外国人技能実習制度とは
    外国人技能実習制度とは、開発途上国等の青壮年を、一定期間日本の公私の機関に受け入れ、技能、技術又は知識を習得させることにより、当該開発途上国等への技能等の移転を図り、かつ、「人づくり」に寄与することを目的とするものです。したがって、技能実習生は、いずれも本人等が帰国した後に、習得した技能等を活かし、その国の経済発展と産業振興の担い手となることが期待されており、国際協力及び国際貢献の一翼を担っています。
  外国人技能実習制度のメリット
   
意欲的で熱心な和解実習生の存在により、他の社員にとって良い刺激になり活性化につながります。
外国人実習生とのコミュニケーションや文化交流から社内の国際化が進みます。
実習生が帰国後に自社の海外工場で雇用すれば、経験者の人材確保も可能です。
技能実習生が安定的に確保され人手不足が解消します。
  受入れ企業の要件
    受入れ対象業務
66職種・123作業にも及ぶ職種・作業が受入可能対象となります(1年以上受入の場合)。詳しくはお問合せ下さい。
滞在期間
技能実習1号、技能実習2号の期間を合わせて最長3年間。
受入人数
企業様の常勤職員数により1年間に受け入れることができる技能実習生1号(1年目の技能実習生の資格)の人数です。

受入企業の常駐職員数 技能実習生の人受入数枠
301人以上 常駐社員の5%以内
201~300人 15人以内
101~200人 10人以内
51~100人 6人以内
50人以内 3人以内
受入事例 年度 1年目 2年目 3年目 4年目
・1年目に3人受入
・2年目に更に3人受入
・3年目に更に3人受入
・3年間で9名を受入
その後は常に9名の実習生が活躍
第一期 技能実習1号 技能実習2号 技能実習2号 帰国
第二期   技能実習1号 技能実習2号 技能実習2号
第三期     技能実習1号 技能実習2号
第四期       技能実習1号
受入れ人数 3名 6名 9名 9名
  技能実習生受入から帰国までの流れ
   

①外国人技能実習生受入れ申込書により、技能実習生の受入れ人数・性別・実習職種を確認する。
②海外送出し機関に対し、実習希望者の面接及び選考を依頼。
③海外にて実習希望者の面接。
④海外送出し機関により、面接合格者に対する入国に必要な関係書類を作成し、当組合へ送付。
⑤受入れ企業の関係書類を取り揃え、海外から関係書類と共に(財)国際研修協力機構を経由して、東京入国管理局へ入国申請(在留資格認定証明書交付申請)。
⑥東京入国管理局より入国許可(在留資格認定証明書交付)。
⑦在留資格認定証明書を海外送出し機関へ送付。
⑧海外送出し機関により、母国の日本大使館へ査証申請。
⑨母国の日本大使館より査証発給を受け、技能実習生として日本入国。
⑩研修センターにて日本語や日本での生活習慣等を事前に研修。
⑪技能実習(技能実習1号ロ)開始。雇用契約適用。
⑫毎月1度の訪問、3ヵ月毎の監査実施。
⑬1年の技能実習の後、技能実習生2号移行対象職種について技能検定試験。
⑭技能検定試験合格後、技能実習生2号ロに移行。最長2年の実習。
⑮3ヵ月毎の監査実施。
⑯技能実習生帰国。